健康保険の任意継続は、期限までに保険料を納めないと原則的には即資格喪失となります。
ただし届け出によって継続できる場合もあるため、継続を希望する場合には気づいた時点ですぐに健康保険組合に連絡しましょう!

私は復活できる方法があることを知らなかったので、そのまま国保に加入することになってしまいました…
保険料を期日までに納めないと、任意継続の資格は即喪失する
保険料の納付方法は、口座振替か納付書払いかを選択できます。
私は納付書での支払を選択していましたので、最初の2ヶ月分は送られてきた納付書を使ってコンビニで納めていました。
協会けんぽの任意継続の場合、毎月10日が納付期限。
それまでに納めないと、即刻、資格は喪失となってしまいます。
と、分かっていたのに、やってしまいました…
「忘れないように」と納付書を冷蔵庫に貼ったまま、4月10日を過ぎてしまったのです。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が届く

4月20日頃だったと思います。
協会けんぽからお手紙が届きました。
中身は、「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」… ここで、保険料を払い忘れていたことに気がつきました。
書面の内容は、
- あなたは任意継続の資格を喪失しました
- 理由は、期限までに保険料を納めなかったから
- 保険証を返却してください
- 今後は国民健康保険に加入してくださいね
というものでした。
この書面が届いた時点で(というより、10日を過ぎた時点で)、任意継続の資格は既に喪失しています。
書面の下の方には、
「納付期日までに納付された場合でも、払込先からの収納情報の遅延により納付を確認できないケースがありますので、お手数ですが協会けんぽまでお知らせください」
との記載がありました。
でも、私の場合はこれにあたりません。
送られてきた納付書は、マグネットで冷蔵庫にぺたんと貼り付けられたままなんですから…。払っていない、というのは紛れもない事実。自分のウッカリのせいです。
返信用の封筒が同封されていたので、それで私と息子の分の保険証を返却しました。
後日、区役所に国民健康保険の加入手続きに行ってきました。保険証はその場ですぐ発行してもらえました。
肝心の保険料については、これから計算され、6月からの納付となるのでしばらくは正確な金額が分かりません。
が、以前区役所で計算してもらった感じだと、任意継続より高くなることは間違いないでしょう。
協会けんぽに連絡すれば復活できた可能性も
さて、この時点では、保険料を払い忘れた場合は問答無用で資格喪失してしまうものだと思っていました。手紙にもそう書かれていますしね。
泣いても騒いでも、もうどうにもならないものだと…
しかし後日調べてみたところ、どうやら一度のうっかりミスであれば、届け出をすることにより資格喪失せずに済む可能性があることが分かりました。
その証拠に、協会けんぽのHPには「任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」という書式が用意されており、PDF形式でダウンロードできるようになっています。
これが何かというと、任意継続の保険料納付が遅れてしまった場合にその理由を申請し、事由が認められれば任意継続の資格を失わずに済む(=継続して加入することができる)というものなんです!

意外と優しい…?!
私はこの書式の存在を知らず早々に諦めて国保に切り替えてしまいましたが、継続を希望するのであれば、何よりもまず健康保険組合に連絡してみましょう。
任意継続を資格喪失して分かったこと
基本的には、保険料の払い忘れ・遅延=資格喪失となるのが任意継続です。本当に督促も確認も何もなく、資格喪失通知書が届きます。
ただし実際には上記の通りワンチャンはあるようなので、引き続き任意継続を希望する場合にはすぐに健康保険組合に電話して、相談するのがよいと思います。
私も一度相談してみれば良かった…!
と当時は思ったのですが、その後何だかんだ自分の場合は資格喪失して良かったという結論に落ち着いているので、最後にその件について補足しておきます。
任意継続の保険料は2年間は変わらないので
任意継続にするか、国保にするか…
会社を退職する時点で「家族の扶養に入る」という選択肢がない場合、このいずれかで保険料の安い方に入ることになります。
退職後の収入の見込みがきちんと立っており、それが会社員の時より大幅に増えることが分かっている場合は、任意継続に加入する方が確実に保険料を安く抑えることができます(2年間は)。
国保は都度、前年の所得を基準に計算されるのに対し、任意継続の保険料は2年間変わらないからです。
収入の予測がつかない場合は、任意継続を選択すべし
ただ問題は、私のように自身の収入の予測が全くたたない状態で退職した人間の場合です。
特に独立する人などは、一年目は思うように収入が伸びないこともあるでしょうし、再就職を予定している人も、就職活動がいつまで長引くか分かりません。
その場合、初年度は任意継続の方が安くても、2年目は国保の方がグンと安くなる、ということも充分にあり得ます。
逆に、思いがけず自分のビジネスが軌道に乗ってしまって、2年目は任意継続の方が安くなる… ということだってあり得るのです。
「保険料を少しでも安く」という目的から考えた場合、任意継続の加入期間である「2年間」の総額で比較してみないと、実際はどちらが得なのか分かりません。
どちらに入るべきか判断がつかない場合には、とりあえず任意継続を選択しておくのがよいと思います。
わざと保険料を払わないことで資格喪失は「できる」
とりあず任意継続? でも、全く収入が伸びなくて国保の方がお得になることもあるのでは? と思う方もいるでしょう。
確かに、任意継続は「2年間は継続しなければならない」とされています。扶養に入るなどの理由で、任意にやめることはできないという規則になっています。
だから、「初年度は任意継続の方が安いから任意継続に。2年目はやっぱり国保の方が安くなりそうだから、任意継続を脱退して国保に切り替えよう」ということは、原則はできません。
でも、実際はどうかと言えば?
期日までに保険料を納付しなければ、それで資格喪失なのです。
納付をし忘れたのか?それとも故意に納めなかったのか?と、組合から問われることはありません。
表向き自ら進んで脱退することはできませんが、保険料を納めないことによって資格を喪失させることはできるのです。
どちらでも結果は同じことです。
保険料を意図的に払い忘れて資格を喪失させる… この行為自体は推奨できるものではありませんが、実際には可能です。
一般的に「迷ったら任継」と言われる理由は、ここにあるのでしょうね。
また任継継続に加入する場合、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。それ以降は、加入することはできないのが通常です(届出申請した場合を除いて)。
つまり、任意継続から国民健康保険への切り替えはできても、国民健康保険から任意継続への切り替えは不可能、というのが現状なのです。
退職後、20日以内に今後1年の収入がどうなるか予測がつけば一番いいのですが…
そうでなくて、どちらに加入すべきか迷うくらいの差額ならば、「とりあえず任意継続」でしょう。
あとあとの選択の余地を残すことができます。
その上で、退職1年目の収入を伸ばす努力をしていけば良いと思います。
半年後、夫の扶養に入ることができました
さて、私は保険料の払い忘れにより任意継続の資格を喪失し、その後すぐに国保に加入しました。
退職当初は「任意継続でお得だった!」と思えるくらいブログ収入を伸ばそうと張り切っていた私。
ところがその数ヶ月後には次男を妊娠、酷いつわりでほとんどパソコンに向かえない状態になってしまったのです。

退職1年目の収入なんてほとんど見込めないだろうし、国保なら来年の保険料は安くなる… これはこれで、結果オーライなのか…?
なんて思いながら、国保の保険料を支払っていました。
ほとんど収入がない状態での保険料の支払いはかなりしんどかったですが、仕方ありませんね。
そんな調子で半年ほど国保の保険料を支払っていたところ、その年の秋に朗報が!
ずっと自営業だった夫がなんと会社員になったのです。
つまり私も長男も、健康保険に関しては夫の扶養に入ることができます!
国保から家族の扶養への切り替えは簡単ですから、すぐに手続きをしました。
夫のお蔭ですが、そんな感じで現在は高い保険料に苦しむことなく生活できています。
退職時点で「家族の扶養に入る」という選択肢があれば、一番助かるんですけんどね…。
まとめ
任意継続は保険料の払い忘れにより即資格喪失します。
ただし、「保険料納付遅延理由申出書」によって事由が認められれば、復活させることができます。
また、任意継続を自ら「脱退」することできないとされていますが、保険料を期日までに納めないことで「資格喪失」することは可能です。
退職の時点で任意継続か国保かで迷うようであれば、「とりあえず任継」を選択しておくことをお奨めします。
仕組みを理解して、極力損のないようにしたいですね。