私は個人型確定拠出年金に加入しています
私が新卒で入社した会社は、企業型確定拠出年金を導入していました。在職中は会社が掛け金を拠出してくれていましたが、転職後は個人型に加入、第2号被保険者として自分で掛け金を払っていました。
さらに先月末、その後勤めていた会社を退職したため、第2号被保険者(会社員等)から第1号被保険者(自営業者等)への変更手続きをしました。
ついでに、これまでは月々10,000円を掛けていたところを、最低額の5,000円に変えておきました。しばらくは収入がどうなるのかわかりませんので…。また余裕が出てきたら、額を増やそうと思います。掛け金の額は、毎年4月~3月の間で1回変更することができます。
さて、個人型確定拠出年金といえば、2017年1月より、利用者の枠(対象者)が拡大されたことで話題となりました。
これまでは加入できなかった専業主婦などの国民年金保険第3号被保険者、企業年金を導入している会社の会社員、さらに公務員等共済加入者まで、掛け金を拠出できることになったのです。
この変更により、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」であれば、基本的にすべての人が個人型確定拠出年金を利用できることになりました。
将来年金がどの程度貰えるかも分からないし…と、資産形成の手段として注目している人は多いことでしょう。
ただ、確定拠出年金はあくまでも国民年金に上乗せする形での制度となるため、「国民年金が未納の場合、掛け金を拠出することはできない」と言われています。
国民年金の代わりに…という使い方はできなくて、国民年金を払っていることが大前提での制度、ということですね。
が、ちょっと気になるのが「過去に未納や免除があった場合はどうなるの?」という点です。
今回、手続きのついでに確認してみましたので、共有したいと思います。
※私はSBI証券の個人型確定拠出年金を利用しています。以下は、記録関連運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズにメール、および電話で問い合わせた内容となります。
過去に免除期間、未納期間がある場合でも加入できるのか?
これに関しては、「現在きちんと国民年金を納めているのであれば、掛け金を拠出する資格はある立場(=加入はできる)」という回答でした。
確定拠出年金は法令により、「国民年金が未納の場合には、当該月分の掛金を掛けることができない」と定められていますが、これはあくまで「国民年金保険料の未納月は、確定拠出年金の掛金を拠出することはできない」という意味です。
新たに加入する場合、掛け金を拠出するのは全て未来のお話。そのため、未来において国民年金保険料をきちんと納付するのであれば、納付した月に関しては、上乗せして確定拠出年金の掛け金を拠出する資格はある、ということになるそうです。
ですから、過去の免除・未納は関係ない、ということになります。
※もちろん、免除はともかく未納分は少しでも早く納めるべきです!最悪、差し押さえなどもありますから…。過去の未納を放置して、確定拠出年金に加入することを勧めているわけではありません。
個人型確定拠出年金加入後に、国民年金が未納となってしまったら?
では、ひとまず加入以前の過去の未納に関しては問われないとして… 万が一加入後に、国民年金の未納が発生してしまった場合はどうなるのでしょうか。
具体的には、国民年金保険料を納めていない月に、確定拠出年金の掛け金を拠出してしまったら(口座振替されてしまったら)どうなるか?という話です。
この場合、国民年金未納の月に拠出された掛金は、後日還付されることになります。そして、還付に伴う事務手数料(SBI証券の場合、2,000円程度)は自己負担とのこと。
資産残高から、還付の対象となる掛金に相当する分の口数が売却され、還付金を計算されることになります。
もちろん、売却の時点で損益が発生しているケースが多いでしょうから、実際に拠出した掛け金がそのまま戻るわけではありません。その時点での売却金額が元となり、そこから事務手数料を指しい引いた残りが指定口座へ振り込まれる… という流れです。
手数料は発生するわ、仮に運用益が出ていたとしてもパァになってしまうわ… で、まあロクなことはありませんね。
未納になった分を後から追納しても、還付を取りやめてもらうことはできません。どちらにしても国民年金は納めなくてはならないのですから、つまり手数料分を損するだけ。
加入後は遅滞なく、国民年金を納めた方がよさそうです。
夫には、国民年金の未納期間があります
そもそも、なぜそんなことを疑問に思ったのかといいますと。
私自身は厚生年金の期間が長く、派遣期間中に3ヶ月ほど国民年金となった期間がありますが、その分も納付済です。
また大学時代に猶予を受けましたが、その期間の分も既に納付しています。
ですから、私自身は未納云々を気にする必要はなかったのですが… 問題はたれ蔵(夫)でした。
夫はこれまでなかなか収入が上がらなかったこともあり(更には20代前半につくった借金の返済に追われていたりして)、将来に向けての貯蓄など全くできていない状態でした。
しかも、彼は目の前にお金があればあるだけ使ってしまうタイプです。
その点、確定拠出年金であれば基本的には60歳になるまで給付を受けることはできないので、「老後のための資産形成」として、これほど適したものはないと思われました。
特に、夫のような「貯金ができないタイプ」の人間にとっては。
夫にもぜひぜひ、個人型確定拠出年金に加入してもらいたい!自営業者であれば、月額68,000円 まで拠出することができますし、その全額を所得控除することができるからです。
しかし!彼には過去、国民年金を納めていない期間が結構あるんですよね…。
昨年秋頃から収入が増え、安定し始めたので、現在少しずつ未納分を払っているところです。また、過去の無収入だった期間については、免除を受けられないか近々相談してみようと思っています。
ただ…同時に確定拠出年金も、始めるなら早い方が良い。
現時点では、過去に未納期間がある、そして免除期間が発生する可能性もある。
この状況で、夫が個人型確定拠出年金に加入することは果たして可能なのか?という疑問がわきまして、それで上記のような内容で問い合わせてみたのでした。
結論としては、個人型確定拠出年金は、過去に国民年金の免除や未納があっても加入できる、ということが分かりました。
未納分については早急に対応しなくてはならないと考えているものの(配偶者である私も連帯納付義務者らしいので…やだなー)、タイミングを見て夫の確定拠出年金の加入も検討したいと思っています。
≪2017年4月5日追記≫
後日区役所で確認したところ、免除は受けられないことが分かりました。本人に所得がなくても、私に収入があったから…。残念ですが、払うしかなさそうです。